介護保険制度の概要




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  (1)被保険者について
(2)サービスの種類
           (3)要介護認定からサービス受給まで
(4)要介護認定基準
                                            

  わが国では急速な高齢化とともに老後の介護が最大の問題となってきました。
  介護が必要になっても、できる限り自立し尊厳を持って生活出来るようにすることは
  国民1人1人の願いですが、現実には家族だけで介護を行うことは大変困難になって
  います。 介護保険制度は介護を国民全体、社会全体で支えていく制度です。

(1) 被保険者・サービス受給者

 

     第1号被保険者        

       第2被保険者         

 対象者

 満65歳以上の人

 満40歳以上65歳未満の
 医療保険加入者

 受給権者 要介護者(寝たきり・痴呆等
    で常に介護が必要な人)
要支援者(家事や身支度等
    支援が必要な人)

 左欄のうち、初老期痴呆
 脳血管疾患の老化に起因
 する疾病によって介護が必要
 になった人     

 保険料

市町村等(保険者)が徴収

 医療保険者が医療保険料と
 併せて徴収し納付金として
 一括に納付
 賦課・徴収方法

            
  
所得段階別定額保健料
  (低所得者の負担軽減)
年金額が一定額以上の人は
  年金から天引き
  それ以外の人は納付書に
  市町村に個別支払い       
 医療保険料と一括して支払い
                       参考文献:日医総研

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(2)サービスの種類      介護保険給付対象となるサービスとしては
                    12種類の在宅サービスと3種類の施設サービス
                    があります。                                

  在宅サービス
施設サービス
要介護者  @ 訪問介護 (ホームヘルプ)         
 A 訪問入浴     
 B 訪問看護     
 C 訪問リハビリテーション    
 D 日帰りリハビリテーション
   (デイケアー)  
 E 居宅療養管理指導
    (医師・歯科医師による訪問看護)
 F 日帰り介護(ショートスティ)
 G 短期入所療養介護
   (ショートスティー)
 H 痴呆対応型共同生活介護)
    (痴呆性老人のグループホーム)
 I 有料老人ホーム等における介護
 J 福祉用具の貸与・購入費の支給
 K 住宅改修費の支給(手すり・段差等)
 @ 介護老人福祉施設           
     (特別養護老人ホーム)

 A 介護老人保健施設
     (老人保健施設)

 B 介護療養型医療施設
     ・療養型病症群
          (病院、診療所)
     ・老人性痴呆疾患療養病棟
     ・介護力強化病院
要支援者    同上
  (H痴呆対応型共同生活介護を除く)
 要支援者は施設入所は出来ません


利用者負担金は1割です 又施設入所の場合、食費は医療保健と同様の利用者
負担 があります。
なお、1割負担が高額になる場合は自己負担の上限を設定します。
低所得者には高額介護サービス費や食費負担について低い額が設定されます
        お問い合わせは市町村へ
                                                                                
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(3)要介護認定からサービス受給まで                                 

 <1> 認定の申請     本人、家族の他、居宅介護支援者(ケアプラン作成事者)、
                 介護保険施設が市町村に対し申請書(市町村窓口に有 )に
                 被保険者証を添えて申請します

 <2> 認定(訪問)調査  市町村職員、もしくはケアマネージャーが家庭を訪問し
                 『介護サービス調査票』を元に食事や入浴等日常生活動作
                 について聞き取り調査を行います

 <3> 医師の意見書    かかりつけ医などの医師に診断を受け
                 意見書を作成後、市町村窓口へ提出します

 <4> 要介護認定(一次審査) <2>の面接、聞き取り調査のデーターを元に
                    コンピューターによる一次判定作業が行われます

 <5> 要介護認定(二次判定) <2><3><4>を参考に医師、看護婦、福祉関係者等
                    専門家五人程度で二次判定が行われます

 <6> 認定結果の通知  要介護認定の結果が介護保険証に記入され、本人に
                 通知されます

              
     要介護     要支援
      1〜5    
        
       自立    
        

 一定期間(原則として6ヶ月)ごとに見直され、
 認定結果に不服のある時は都道府県の      
 「介護保険審査会」に、申し立てが出来ます
 介護保険のサービスは  
 受けられません
 介護保険以外のサービスが 
 受けられる場合があります


 <7> 介護サービス計画の作成   要介護と認定された場合、要介護度の範囲内で
                       (ケアプラン)を作成します
                       自分でサービスを選択しケアプランを作成するか 
                       もしくは専門の支援員(ケアマネージャー)と話し合い
                       作成するかのどちらかになります
                       介護サービスを施設で受けるか、在宅で受けるかも
                       選択します   
 <8> 介護サービスを開始します
                                                                         目次へ戻る




 (4) 要介護認定基準
                                                         

 要介護度
 
       利用できるサービス 
              
  給付額 
     
  自 立
 介護保険でのサービス対象外
  
  要支援
 機能訓練の必要にかんがみ週2回の
 通所リハビリテーションや家事サービスを利用できる
  6万円程度
 要介護 1   
 排泄、入浴、清掃、整容、衣服の着脱等に一部介護が 
 必要な場合であり、毎日ホームヘルパーなど何らかの
 サービスが利用できる
 要介護時間が30分以上50分未満である状態

  17万円程度
   〃  2  週3回の通所サービスを含め、毎日何らかのサービス 
 が利用出来る
 要介護時間が50分以上70分未満である状態
  20万円程度
   〃  3  夜間(又は早朝)のホームヘルパーなどのサービスを
 含め、1日2回のサービスが利用できる。
 医療の必要がある時は週3回の訪問看護
 が利用できる。
 要介護時間が70分以上90分未満である状態
  26万円程度
   〃  4  夜間(又は早朝)のホームヘルパーなどのサービスを
 含め1日2〜3回のサービスが利用できる。
 医療の必要がある時は週3回の訪問看護
 が利用できる。
 要介護時間が90分以上110分未満である状態
  31万円程度
   〃  5  夜間(又は早朝)のホームヘルパーなどのサービスを
 含め1日3〜4回のサービスが利用できる。
 生活全般にわたって介護が必要で
 要介護時間が110分以上である状態
  35万円程度

                                     参考文献:日本医事新報
                                                           

                                                                          目次へ戻る