後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況を踏まえ、令和5年9月30日までの臨時的な取扱いとして、一部対象医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されていたところです。

今般、依然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続き、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、一部対象医薬品については、令和6年3月31日までの臨時的な取扱いとして、加算等における実績要件である後発医薬品の使用割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されました。

なお、今回の臨時的な取扱いにより加算等の実績を満たす場合は、所定の様式を用いて各地方厚生(支)局に報告を行う必要があることのほか、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合は、従前通り変更等の届出を行っていただく必要があることにご留意ください。

当該対象医薬品の品目一覧や近畿厚生局奈良事務所への報告様式等詳細については、近畿厚生局ホームページをご覧ください。

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※届出提出先および問い合わせ先

近畿厚生局 奈良事務所 ℡:0742-25-5520

〒630-8115 奈良市大宮町1-1-15 ニッセイ奈良駅前ビル2F