期限が過ぎていますが、まだ届出をしていない場合は、速やかに届出をお願いします。
●医師届出票の提出を ~オンラインでの届出が可能です~
医師は、2年に一度、氏名、住所その他の事項を厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられています(医師法第6条第3項)。
本年は届出の年に該当し、令和4年12月31日現在の状況を令和5年1月16日までに報告する必要があります。
届出を行わない場合、50万円以下の罰金とされており、厚生労働省の「医師等資格確認検索システム」(外部リンク) に氏名等が掲載されず、検索しても「条件に該当する医師等は存在しません」と表示されます。必ず届け出てください(現在診療に従事していない場合も届出の対象です)。
●オンライン(医療従事者届出システム)での届出が可能です
オンラインでの届出が可能です(医療機関等を通じた届出のため、医療機関等に勤務する医師のみ利用可能)。
「医療従事者届出システム」の利用マニュアルやコールセンター等については、厚生労働省ホームページ(下記)をご参照ください。
●関連リンク【厚生労働省ホームページ】
※システムの操作については、利用マニュアル、動画マニュアルをご確認ください。
※医療機関ID・初期パスワードは、上記システムの「利用申請」により付与されるものです。
●オンラインでの届出が困難な場合等
オンラインでの届出が困難な場合や、医療機関等に勤務していない医師は、従前通り、紙媒体の届出票を住所地または従業地の保健所に提出してください。
届出票は、保健所、医療機関等を通じて入手できるほか、厚生労働省ホームページからもダウンロード可能です。