奈良県産業振興総合センターより、はかり(質量計)の使用について周知依頼がありました。
調剤に使用する「はかり」は、計量法に基づく精度管理のため、取引証明用の「はかり」の使用が義務付けられています。また、患者を診療する際、体重計などの「はかり」を使用し、その記録をカルテに記載する場合もしくは健康診断等で患者にその記録を交付する場合も、計量法に規定する証明行為に該当することから、取引証明用の「はかり」の使用が義務付けられています。
いずれの場合も、取引証明用の「はかり」は、計量法第19条に基づき2年毎に県が実施する定期検査の受検が義務付けられていますのでご留意ください。
※取引証明用の「はかり」とは?
・―検定証印または基準適合証印のある計量器
・・注)家庭用と記載のものは使用不可
※定期検査の次期は?
・―所在市町村毎に検査日程が奈良県HP(計量検定室)で公示されます。
・・また、前回検査を実施した診療所等にはハガキでも通知されます。
※奈良市内で使用される「はかり」
・—奈良市役所が実施する定期検査を受検することになります。
【参考チラシ】
・計量器(はかり)定期検査のご案内(PDF)
・「はかり(体重計)」をお使いの医療機関等の皆様へ(PDF)
・「はかり(調剤用)」をお使いの医療機関・薬局の皆様へ(PDF)