労働基準法施行規則等の改正により、労働条件の明示事項等が変更されるもので、令和6年4月1日より施行されます。主な改正内容は以下のとおりです。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
〇全ての労働者対象:就業場所・業務の変更の範囲の明示
〇有期契約労働者対象:
・有期労働契約の更新上限の有無と内容の明示(※更新上限を新設・短縮しようとする場合はその理由をあらかじめ説明する必要がある)
・無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示
〇労働者の募集時も求職者に対して上記事項を明示
なお、既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はございません。