社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人が満たすべき収入要件の見直し等について

令和7年3月31日付けで、「医療法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年厚生労働省令第42号)が交付されるとともに、「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準と運一部を改正する告示」(令和7年厚生労働省告示第131号)が告示されました。

 

※以下の通知改正後全文は、以下のURLからご参照ください。

・「社会医療法人の認定について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001471138.pdf

・「特定医療法人制度の改正について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001471135.pdf

・「医療法人の附帯業務について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001471136.pdf

・「地域医療連携推進法人制度について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001471139.pdf 5

・「地域医療連携推進法人会計基準適用上の留意事項並びに 財産目録、純資産 変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」

https://www.mhlw.go.jp/content/001471141.pdf

・「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001472407.pdf

・「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財 務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明書等の様式の制定 について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001471059.pdf

・「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001471142.pdf

・「医療法人における事業報告書等の様式について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001471137.pdf