後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発が継続していることにより、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、令和8年9月30日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品について、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」等における施設基準である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする取扱いが講じられているところです。
今般、依然として代替後発医薬品の入手が困難な状況が継続していることを踏まえ、一部対象医薬品については、令和9年3月31日までの臨時的な取扱いとして、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されました。
なお、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなった場合は、従前通り変更等の届出を行っていただく必要があることにご留意下さい。
■近畿厚生局ホームページ
【後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて】



