特定接種について

特定接種管理システムが運用開始となりました

新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種に関する医療分野の登録については、平成25年12月10日付けの厚労省通知により実施されたところですが、平成28年1月8日付けで同省より新たに登録手続きを特定接種管理システムにより実施することが示され、「特定接種(医療分野)の登録要領」が改正されました。

現在、平成25年の登録時に特定接種実施機関として登録された医療機関に対して、厚労省の新型インフルエンザ対策推進室より登録内容の確認等に係るメールが配信されています。本メールが配信された医療機関におかれましては、登録内容の確認および必要に応じて変更手続きを行っていただきますようご協力をお願いいたします。

 

特定接種の対象事業者が拡大されました

これまでの医療分野に加え、「国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者」についても特定接種対象事業者として登録が進められることとなりました(平成28年1月6日付け厚労省通知)。  当該事業者の登録においては、接種実施医療機関の確保が必要であることから、当該事業者(または相談を受けた自治体)から医療機関に相談が入ることが予想されます。事業者等から相談があった際はご協力をお願いいたします。

 

 特定接種に関する国からの情報提供については下記リンク先より適宜ご参照ください。

   厚労省HP「インフルエンザ(総合ページ)」

    「特定接種(医療分野)」

    「特定接種(国民生活・国民経済安定分野)」