改元に伴う保険医療事務の取扱いについて、厚生労働省から通知が発出されました。
概要は以下のとおりです。
1、診療録、処方箋、診療報酬請求書、診療報酬明細書等の様式については、厚生労働省令及び厚生労働省告示の改正が行われる予定(5月上旬に公布予定)とされていますが、様式の改正に係る経過措置として、次の取扱いがなされるものとされています。
(1)当該改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正後の様式によるものとみなす。
(2)旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、訂正印や手書きによる訂正等により、これを取り繕って使用することができることとする。
(3)国の作成する文書であって、改元日(5月1日)前に作成し公にするものについては、改元日以降の日時は引き続き「平成」により表記することとされており、国以外の作成する文書であっても当該取扱いが望ましいものであるが、国民生活への影響をできる限り少なくする観点から、申請等を受け付けるに当たっては、当分の間、① 改元日前に「令和」により改元日以降の日時が表記されている場合 ② 改元日以降に「平成」により改元日以降の日時が表記されている場合のいずれについても、必要な読替えを行った上で、これを受理する。
(保険医療機関等から患者等に交付する文書についても、同様に有効なものとして取り扱うこととする。)
2、厚生労働省保険局医療課長通知等により定める様式(施設基準の届出様式等)についても、上記1と同様であることとされています。