「令和元年8月の前線に伴う大雨」および「令和元年台風15号の影響による停電」における保険診療等に関する取扱いについてお知らせ

標記被災に伴い、厚労省より被保険者証提示等の保険診療に関する取扱いについて事務連絡が発出され、日医より通知がありました。

→通知 「令和元年8月の前線に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」(PDFファイル)

→通知 「令和元年台風15号の影響による停電に伴う被災者に係る被保険者証等の提示等について」(PDFファイル)

 

被災者が被保険者証等を保険医療機関に提示できない場合は、氏名、生年月日、電話番号等連絡先の他、被用者保険の被保険者にあたっては事業所名を、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあたっては住所を申し立てることにより受診できることや公費負担医療において、医療券等を指定医療機関等に提示できない場合の取扱い等についても示されています。

 

※上記詳細、または今後発出される「令和元年8月の前線に伴う大雨」および「令和元年台風15号の影響による停電」に関する医療保険および介護保険等の情報につきましては、日医HPメンバーズルーム(医療保険「地震などの災害時における保険診療等に関する情報」・介護保険「災害時における介護保険等に関する情報」)をご覧ください。