麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について

今般、標記に関することについて、日医を通じ、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長より通知が発出されました。

現在、インドネシアをはじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告が増加しており、今後、輸入事例の更なる増加や、国内におけるイベント、マス・ギャザリングを契機とした感染伝播の発生が懸念されます。

本事務連絡は、上記を踏まえ、都道府県に対し管下の保健所・医療機関等・海外渡航者に注意喚起を行うとともに、麻しんに関する特定感染症予防指針に基づく対応の徹底を周知するものです。

特に「医療機関における対応」として、医療機関に対し、以下の1から5の対応が求められています。

1 発熱や発しんを呈する患者を診察した際の海外渡航歴・国内旅行歴を聴取すること。また、り患歴、予防接種歴の確認等、麻しんを意識した診療を行うこと。

2 麻しんを疑った場合には臨床診断の時点で、臨床診断例として直ちに最寄りの保健所に届出を行うこと。(感染症法第12条、特定感染症予防指針より)

3 診断においては、血清IgM抗体(※)検査等の血清抗体価の測定を実施し、保健所の求めに応じて検体

を提出すること。

(※) 血清IgM抗体は、他の疾患でも交差的に陽性となることがあることから、必ずウイルス遺伝子検

査を実施する必要がある。また、麻しんの疫学調査において、ウイルスのゲノム配列は極めて重

要であることから、保健所は、感染症法第15条の規定に基づき、診断医療機関に対し、検体の提出を求めることがある。

4 医療従事者の麻しん含有ワクチン接種歴(2回以上の接種)を確認していることが望ましい。

5 麻しんの感染力の強さに鑑みた院内感染予防対策を実施すること。

 

参考資料は下記よりご覧ください。

 

【参考】

◆麻しんに関する特定感染症予防指針 平成19 年12 月28 日(平成28 年2月3日一部改正・平成28 年4月1日適用、平成31 年4月19 日一部改正・適用)

https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.pdf

◆麻しんについて(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html

◆麻しんの予防接種に関する啓発チラシ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/keihatsu_tool/index.html

◆海外渡航者への麻しんの注意喚起(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/001509124.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001509133.pdf

◆麻しん対策・ガイドラインなど(国立健康危機管理研究機構)

https://id-info.jihs.go.jp/manuals/guidelines/measles/index.html

◆麻しん及び風しんの定期接種対象者に対する積極的な接種勧奨等について(令和7年10月3日付け感感発1003 第1号・感予発1003 第1号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長・予防接種課長連名通知)

https://www.mhlw.go.jp/content/001575094.pdf

◆乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの今後の供給見通し等について(令和6年12 月12 日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課・感染症対策課連名事務連絡)

https://www.mhlw.go.jp/content/001352011.pdf