桜井地区医師会では、当地区内の教育委員会,公立学校の依頼を受け、児童生徒の健康増進を図るため、地区内の学校における保健管理に協力しています。
主に、健康相談保健指導ほか、就学時を含めた健康診断,感染症の予防などを、学校医を中心に受け持っています。健康診断は学校保健安全法及び同施行規則に定められた下記項目について行っています。
1 身長、体重及び座高
2 栄養状態
3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
4 視力及び聴力
5 眼の疾病及び異常の
6 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
7 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
8 結核の有無
9 心臓の疾病及び異常の有無
10 尿
11 寄生虫卵の有無
12 その他の疾病及び異常の有無
また、平成22年6月桜井市医師会より桜井市学校長,教育委員会に健康診断環境の充 実を図るため、下記の要望事項を提出しました。
① 上半身の脱衣が健診の目的を達する上で必要だということを児童,生徒
(必 要ならば保護者にも)に説明を行い、指導をして頂きたい。それは
虐待の発見にも 有用です。
② 健診場所を個室にするか最低でも仕切りのある場所として、児童,生徒の
プラ イバシー保護に留意して頂きたい。
③ 養護または担任教師が必ず介助者として健診に付き添い、脱衣を指導する
と 共に健診結果を医師の指示通りに個人票に記載して頂きたい。
④ 脱衣がどうしても困難であれば、モアレ撮影健診や養護,担任教師による
問 診 票の活用等代替案の提示をお願いしたい。
特に、上半身脱衣については、近年脊柱胸郭の変形を見逃す不幸な事例が報告されており、また虐待発見にも有用と考え、医学的な必要を考慮しお願いしました。
その後、8月4日桜井市教育委員会より、下記の回答を頂いております。
ⓐ 健診において上半身の脱衣が医学上必要であるとのことですので、各学校
にそ の旨指導いたします。
ⓑ 上半身脱衣による健診及び児童,生徒の個人情報保護のため、個室におい
て仕切りをつくり健診を行うよう指導いたします。また、そのための設備を
出来る限り準備いたします。
ⓒ 脱衣指導及び健診結果記載のための介助者を必ずおくように指導いたしま
す。 |