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介護保険の概要

 介護保険制度は、平成12年の法施行後lO年を経て、基礎的な社会システムとして一定の定着を見るとともに、その規模を急激に拡大してきており、高齢者の増加を上回るぺ一スで介護保険の給付が拡大しています。これに伴い、介護保険の総費用、第1号保険料も上昇するなど負担の増大も著しくなっています。今後、高齢化の一層の進展と介護保険の利用増加に伴い、費用は更に上昇していくと見込まれます。このように、介護保険の給付が拡大を続けて負担が重くのしかかる中、持続可能な制度を構築する必要があります。第5期(平成24年度〜26年度)介護保険事業計画に平行して、平成24年度は、@医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく、有機的かつ一体的に提供する「地域包括ケアシステム」を実現すること、A給付の効率化・重点化などを進め、給付と負担のバランスを図り、持続可能な介護保険制度を構築すること、の2点に重点が置かれました。
その結果、24年度の主な改定事項は、
@定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設
A介護予防・日常生活支援総合事業の創設
B複合型サービスの創設
C介護職員の処遇改善
D介護サービス情報公表制度の見直し
E介護療養病床廃止期限の延期
Fたんの吸引
などとなりました。
詳細は、厚労省HP参照してください。 →厚労省ホームページ

 桜井地区医師会は、医療と介護の連携・機能分担に積極的に取り組み、市町村介護保険事業計画において、認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、医療との連携に関する事項の策定を推進し、包括的支援事業において、介護サービス事業者、民生委員、ボランティア等の関係者との連携を強化してまいります。すでに、介護保険サービスをご利用の皆様は、より便利でより質量の高いサービスを組み合わせるべく、ケアプランを見直してください。利用者の介護度などの基準、サービスを受ける施設または事業所の基準がございます。サービスの利用の際には、包括支援センターおよびケアマネージャーとよく協議してください。
これから、介護保険サービスを開始される皆様におかれましては、市区町村にどの程度の介護が必要か申請を行います。申請を受けた市区町村は、要介護・要支援の認定を行います。要介護認定の申請・認定においては、認定調査(訪問による聴き取り調査)に基づくコンピュータによる一次判定の結果と、かかりつけ医が記載する主治医意見書をもとに二次判定を行います。
【かかりつけ医】二次判定では、実際の介護の手間の程度や状況などを総合的に判断し、そのためにかかりつけ医は意見書に具体的な状況を記入します。そのほか、判別が難しい認知症の状態の意見・判断など、かかりつけ医は実態にあった判定結果を導く重要な役割を果たしています。
【ケアマネジャー】介護支援専門員のこと。介護やサービスなどに関する専門的な知識と技術をもち、保健・医療・福祉の専門業務に5年以上従事した経験が必要で、試験に合格後、実務研修が必要です。
専門的知識に基づき、要介護者や家族の相談に応じ、希望や心身の状況から適切なサービスを提案し、ケアプラン(介護サービス計画)の作成も依頼できます。市区町村や介護サービス事業者、介護施設などとの連絡調整も行い、当事者とサービスのコーディネート役を果たしています。
【地域包括支援センター】高齢者の二一ズや状態の変化に応じて、必要なサービスを切れ目なく提供するため、包括的かつ継続的なサービス体制を構築することを目指し設置されています。運営主体は市区町村およぴ委託を受けた法人であり市区町村ごとに担当エリアを設定します。
保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が配置され、公正・中立な立場から、
(1)総合相談支援、
(2)虐待の早期発見・防止などの権利擁護、
(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援、
(4)介護予防ケアマネジメント、
の4つの機能を担い、地域の中核機関として制度を支えます。要支援者のケアプランは地域包括支援センターで作成されます(一部委託あり)。