かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順等について

「かかりつけ医機能報告制度」定期報告につきましては、過日より各医療機関にご対応をお願い申しあげているところでございます。

去る2月25日付け通知でもご案内したとおり、院内掲示の有無を「無し」と報告したことにより、かかりつけ医機能の1号機能の有無が「無し」と判定されている医療機関が相当数見受けられるようです。

院内掲示につきましては、G-MISで報告を行った後、報告内容が印字された院内掲示用帳票を印刷し、遅滞なく院内掲示を行う場合には、院内掲示の報告を「有り」として差し支えない取扱いとされております。一方で、当該取扱いやシステム操作方法の周知が十分でなかった等により、報告時点で掲示が完了していなければ「有り」と報告できないとの誤解から、「無し」と報告されている事例があるものと考えられます。

今般、厚生労働省において「かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順に関する説明資料」が作成されましたので、お知らせいたします。(下記【資料】ご参照)

つきましては、1号機能を「無し」と報告されている医療機関におかれましては、内容をご確認のうえ、「有り」への変更報告を行っていただくとともに、報告後に帳票を印刷のうえ院内掲示を行っていた だきますようお願い申しあげます。

また、本報告の期限は3月末までとされています。未報告の医療機関におかれましては、期限内にご対応くださいますよう重ねてお願い申しあげます。

 

【資料】

◆かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順に関する説明資料(厚生労働省)

【参考】

◆かかりつけ医機能報告制度(厚生労働省)