令和8年5月17日、世界保健機関(WHO)がコンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の発生状況について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当する旨を宣言したことを受け、都道府県等へエボラ出血熱疑似症患者の定義、検疫所との連携、患者搬送の手続き、厚生労働省への状況報告等の周知が求められています。
各医療機関におかれましては、万が一、特定又は第一種感染症指定医療機関以外の医療機関において、38℃以上の発熱又はエボラ出血熱を疑うその他の臨床症状(※1)を有し、かつ、次のア又はイを満たす者を診察した結果、エボラ出血熱が疑われると判断した場合、当該医療機関では検体採取等を行わず、直ちに保健所へ届出を行い、保健所の指示に従ってご対応をお願いいたします。
ア 21 日以内にエボラ出血熱患者(疑い患者を含む。)の体液等(血液、体液、吐瀉物、排泄物など)との接触歴(感染予防策の有無を問わない。)がある
イ 21 日以内にエボラ出血熱発生地域(※2)由来のコウモリ、霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴がある
※1 嘔吐、下痢、食思不振、全身倦怠感等
※2 ギニア、シエラレオネ、リベリア、ウガンダ、スーダン、南スーダン、ガボン、
コートジボワール、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国
参考資料は下記よりご覧ください。
【参考】
◆「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」の宣言を受けたエボラ出血熱に係る協力依頼について(厚生労働省 感感発 0521 第 1号 令和8 年 5 月21日)
https://nara.med.or.jp/cms/wp-content/uploads/2026/05/ebora-1.pdf
◆「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」の宣言を受けたエボラ出血熱に係る協力依頼について」別添の一部改正について(厚生労働省 令和8 年 6 月8日)※6/22更新
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001708291.pdf
◆「エボラ出血熱の国内発生を想定した対応について」(厚生労働省 健感発 1002 第 1号 平成 27 年 10 月2日)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000164704.pdf
◆ウイルス性出血熱への行政対応の手引き(第二版)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000164709.pdf
◆「 一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」(厚生労働省 令和2年2月27日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000601059.pdf
◆エボラ出血熱(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708.html



