一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイント及び医療機関を 開設する一般社団法人が届け出なければならない計算書類等の様式等(通知)

今般、医療法施行令及び医療法施行規則の改正により、医療機関(病院又は診療所、以下同じ)を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く、以下同じ)に対し、令和8 年4 月1 日以降に始まる会計年度から、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、附属明細書を都道府県知事等へ届け出ることが義務化され、令和8 年4 月1 日から施行されております。(実際の届出は令和9 年4 月1 日以降開始)

詳細につきましては、下記の資料をご確認ください。

◆通知文書

◆確認のポイント